みずなら山の会会則

夢を追い求めいつまでも山に登り続けよう | 横浜を拠点とした山岳会

第1条(目的)みずなら山の会の活動目的は、登山をスポーツとして位置付け登山活動の安全実施を目指して必要な知識と技術を習得し、これを普及し仲間とともに登山の発展向上を目指すものとします。多くの仲間との友情を育み楽しく充実した山岳会活動をもとに、遭難事故の防止、山岳自然の保護と安全などの活動を行います。

会創立の時に以下のような会員の目標を合言葉としました。(創立平成3年6月)
(1)自分の夢を持ちつづけいつまでも山に登りつづけよう。
(2)仲間の命を大事にし安全登山を実施しよう。
(3)一人一人がリーダーを目指そう。
(4)何でも言えて何でも言いたくなる会の雰囲気を作ろう。
(5)決まったことは人任せにせずみんなで協力しよう。
(6)自然を大切にしよう。

第2条(入会、登録期間、入会前の活動参加)みずなら山の会(以下当会)に入会を希望する者は、第1条の目的理解し会の活動に参加する意思があるものであれば、登山経験、年齢、性別などを問わず、誰でも入会できます。
2 事務局は入会申し込み者に対して、会の活動を知らせる文書、規約などを交付し、本人の入会の意思を確認した後に入会の手続きをとるものとします。
3 会員登録の期間は1年間とし、毎年4月1日より翌年の3月31日迄とします。
期間の途中で入会する者は当該年度の残期間となります。
4 入会前に、会の雰囲気を知るために例会や許可された山行に参加することができます。許可された山行とは、各山行のリーダーまたは企画者の判断による。原則として山スキー、沢登り、クライミング(ゲレンデ・人工壁は除く)、雪山登山には参加できません。

第3条(財政及び会費)当会の会費は別に定める会計規定によるものとします。会費の管理は事務局(会計担当)がこれを行います。

第4条(例会)当会の例会は原則として、毎月第3水曜日の夜に開催する。会場は、神奈川県民サポートセンター(横浜駅西口徒歩5分)とします。なお、必要に応じて開催日および会場を追加、変更します。
1 例会は、会員の情報、相互の親睦、登山についての技術指導、山行計画、山行記録の報告または会の運営、役員の補充、活動内容の決定・討議などを行います。
2 会員は、例会に出席し前記内容の討議、決定に参加できます。
3 欠席する場合には、事務局または集会担当者に事前に連絡すること。

第5条(総会)当会は毎年1回定期総会を開催します。総会は、会の方針、役員の選出、会計報告ほか関連する事項を討議し決定する最高決議機関です。
1 前記総会以外に以下の求めがある場合には臨時総会を開催することができます。
(1)会長の求めがあるとき
(2)運営委員会の求めがあるとき
(3)会員の3分の1以上の求めがあるとき
2 総会は会員の過半数の出席をもって成立します。
3 総会の議決は出席者の過半数の賛成または反対で決し、賛否が同数の場合は議長がこれを決定します。
4 総会議案は予め会員に交付され、議長が総会を招集します。

第6条(運営委員会)運営委員会は総会に次ぐ議決機関であり、会長が召集し、運営委員の過半数の出席で成立します。
1 運営委員会は会長、副会長、事務局長、各部の責任者をもって構成します。必要がある時は役員以外の者を加えて開催することができます。運営委員会の決定は前条3項に準じて行います。
2 運営委員会は以下のことを行います。
(1)日常的な会活動の業務の執行
(2)総会の方針に基づく活動の執行
(3)各部から提出された議題の討議と決定
(4)総会への提出を必要とする議題の予備討議及び議案の提出
(5)その他必要と思われる議案の討議

第7条(会の運営と役割)当会の民主的な会の運営ができるよう以下の各部と役職を置きます。
1 会 長・・・会を代表する最高責任者であり、会の日常活動を統括しその執行に責任を負う。また、運営委員会などの招集と運営に責任をおうものとします。
2 副会長・・・会長を補佐し、会長に事故ある場合はその職務を代行します。
3 事務局
(1)事務局は各部を統括し、外部からの情報を各部および会員に通知します。当会の意見や要望を県連盟、全国連盟などに通知します。
(2)県連盟の開催する会議及び事務局会議に出席します。
(3)新規会員の募集、入会手続広報、新入会員へのオリエンテーションなどを行います。
(4)例会の会場手配
(5)会員に対する連絡
(6)会費の徴収、会費の管理
(7)機関紙「みずなら」の発行
(8)会員獲得宣伝のためのホームページの作成と管理
(9)遭難対策基金の加入、給付申請手続き
(10)当会メーリングリストの管理運営、名簿の作成等
(11)自然保護活動の推進
(12)事務局長を中心とする総会議案書案の作成
(13)県連総会への代議員(会長・副会長・事務局長の会三役)参加
4 山行部  会や会員の山行計画の受付、計画内容の適否を判断する。他団体会員との山行及び連盟主催の山行にかんしては県連盟野山行規定に従うものとします。
(1)会の備品の管理を行う。
(2)会が主催する山行等を企画する。
(3)メールを活用して山行予定を通知します。
5 学習教育部 会員の知識、技術向上のための教育講習を計画、実施します。
6 遭難対策部 会員の遭難事故の対応、救助活動、訓練を実施します。
7 県連盟役員 県連盟の活動を支え推進するために理事、役員を派遣します。
8 その他会活動に必要と認めるときは部の設置、委員を選出ないし任命します。

第8条(役員の選出)役員の選出は総会又はこれに代わる会議で行うものとします。
選挙の成立は無効投票を除くものを有効とし、有効投票が総会構成員の過半数を超えた場合に成立します。
1 役員の任期は次期総会までとし、再選を妨げない。
2 会長、副会長、事務局長は選挙で選出します。
3 各部役員の人選は運営委員会で提案し、総会で決定します。
4 総会に備えて予め議長を選出します。
5 会長は連続2期までとし、それを超えて再選しないこととする。(2014総会決定)

第9条(山行計画書の提出) 会員は登山を行う場合、当会所定の計画書に必要事項を記入し、事前に山行管理者に提出し、点検承認をしなければなりません。会員は当会の山行規定に従い登山を実施するものとします。緊急時の適切な対処のために会員のIDカードを作成し、会員は山行時にこれを携帯するものとします。

第10条(労山基金の加入) 会員は労山の労山基金(山岳事故発生にともなう費用の負担を軽減)に加入するものとします。その他必要なリーダー保険、損害賠償保険については任意加入とします。
1 労山基金の会計年度は、毎年5月1日を開始とします。(神奈川県の更新時期)
2 労山基金の詳細は労山の労山基金定款によるものとします。

第11条(会の広報活動とマナー) 会員は機関誌「みずなら」他の連絡通信手段に自らの意見や山行報告を載せることができます。ただし、個人の名誉を傷つけたり、会及び会員に対して非難中傷を行ってはならない。会員の個人情報に関しては会は慎重に取り扱い、濫りに公開、流布をしてはならない。

第12条(退会、休会、除籍、除名) 会員は退会、休会する場合、事務局にその旨を通知しなくてはなりません。但し、年度の途中で休会、退会しても会費の返却はされません。
1 休会:何らかの事情により当該年度の企画に参加できない、又はする意思のない場合で復会意思のある者。年度末(総会)に休会の意志について確認する。連絡が無い場合は、退会と見なす。
2 退会:何らかの事情により当該年度の企画に参加できない、又はする意思のない場合で復会意思のない者。
3 除籍:一定期間、連絡がなく会の活動に参加しないもの。(会費の納入がないものは運営委員会が除籍することができる。)
4 除名:会則を破った会員、もしくは会及び会員、連盟活動に対して有害な態度をとり、非協調的な態度をとった会員は運営委員会の忠告を受け、権利の制限、除名処分を受けます。除名に関しては運営委員会で審議し例会で決定するものとします。権利の制限は運営委員会の決定とします。
処分に異議のある場合にはその旨を運営委員会に申し立てることができます。
5 休会中の会員の会費,労山基金の納入義務はない。また、休会中の会員が当会主催又は同等の山行に参加する場合は、救助捜索費給付を含む何らかの山岳保険に事前に加入を必ずすることとします。

第12条2項(名誉会員) この会に特別の功績があり、総会の議決を経て推薦された方々です。
名誉会員は会費は免除されます。
(氏名省略);会創立会員、雪崩教育において多大な功績があります。

第13条(会則・規定の改廃) 会則・規約の改廃は運営委員会で発議し総会で決定するものとします。会則に定めのない事項については運営委員会で協議し、例会で決定するものとします。これについては総会で追認を必要とします。

第14条(会則に伴う規定)山行規定、会計規定を定め、総会または例会での決定事項には従うものとします。

第15条(会則の施行) 会則は平成3年6月10日より施行する。

平成16年 6月13日  一部改正
平成19年 3月25日  改正及び付則3追加承認
平成26年 3月     一部改正
平成27年10月28日  会計担当者変更
平成28年 5月31日  一部改正
令和 2年 4月 1日  会計担当者変更
令和 4年 4月16日  労山基金名称変更(第10条、第12条)
令和 6年 4月14日  休会の規定に年度末の意思確認の条文追加(第12条)

付則1 みずなら山の会の連絡先及び事務所は横浜市内とする。
当座は会代表者の住所地または事務局長の所在地とする。会が事務所を所持したときはその住所地とする。

付則2 当会が神奈川県勤労者山岳連盟に加盟し、神奈川県勤労者山岳連盟が日本勤労者山岳連盟に加盟することから県連盟規約、規定の定め、また、日本勤労者山岳連盟の規約・規定に従うものとする。

付則3 会の振込口座に関する管理及び会計担当者(平成19年3月25日総会決定)に関する件
上記通帳及び印鑑ほか必要な書類は会計が管理保管する。
(口座情報省略)

2020度会計担当者は以下の者とする。
(氏名・住所省略)

入会に関して当会事務局は必要な書類を交付しその説明を行います。
なお、登山計画書の提出、山行管理と指導などに関する申し合わせ・約束事は会の山行規定に定め、県連盟主催の登山活動に参加の場合と他団体の会員との山行は連盟の定める山行管理規定及び当会の規定に従うものとする。
会費などに関するものについては会計規定に定める。但し、連盟費は県連盟、全国連盟の規約規定によるものとする。会員名簿と緊急時の連絡名簿を受け取り自分の役割を確認してください。入会に際して疑問や不明な点があれば事務局まで問い合わせてください。