みずなら山の会山行規定

夢を追い求めいつまでも山に登り続けよう | 横浜を拠点とした山岳会

第1条(目的)
山行活動の円滑な実施と遭難防止のために、会則第9条に基づき、この規定を定める。

第2条(山行形態の定義)
山行形態の定義は次のとおりとする。
(1)会山行:会が企画する山行(以下「定例山行」という。)
(2)個人山行:会員が自主的に企画する山行

第3条(会が企画する山行)
会が企画する山行は山行企画部が会員の要望を踏まえて、立案する。

第4条(山行計画書の提出)
会山行、個人山行の実施にあたって山行リーダーは、原則として山行の7日前までに山行計画書を山行管理部に提出し承認を受けなければならない。ただし、ゲレンデでの岩トレ、日帰りのハイキング・一般登山は、前日までの提出で可とする。
また、必要に応じて自宅、緊急連絡先、現地届け出所、現地警察等にも同じ物を提出するものとする。
山行計画書は、山行を行う個人又はパーティーのリーダーが次の事項について記載し作成するものとする。(別紙様式)
①山域・山名及び登山形態、目的、登山方法、区分、レベル ②期間、行動予定  ③参加者(氏名、年齢、血液型、住所、電話番号、役割、等) ④山行ルート及びエスケープルート 、荒天対策 ⑤装備リスト(個人・共同) ⑥食料計画及び非常食 ⑦無線機の周波数  ⑧緊急連絡先(住所、氏名、電話番号)  ⑨交通手段

第5条(山行計画書の審査)
山行計画書の提出を受けた山行管理部は、山行計画書を次の事項について審査する。
①山行計画書が第4条の条件を満たしているか。②計画が合理的で安全上問題ないか。
この際、その計画が山行参加メンバーの力量を超え、またはその計画に不備がある場合は山行の中止を含む必要な指示助言・指導を行う。
山行計画書の審査を行う山行管理部は、前項の審査にあたって、必要に応じて他のリーダーに意見を求めるものとする。
山行を行う個人又はパーティーリーダーは山行管理部から指導、勧告を受けた場合は、これを尊重しなければならない。 山行計画書に問題がない場合は山行管理者は速やかにその結果を提出者に連絡する。

第6条(山行計画書及び山行報告書の保管と記録)
山行計画書、山行管理部が保管し、山行の実績を記録するものとする。

第7条(山行計画の変更)
山行の実施にあたり、会員は山行計画書に従って行動するものとし、不測の事態により計画を変更する場合は、できるだけ速やかにその旨を下山連絡先に連絡するものとする。ただし、やむを得ず連絡できない場合は、変更した行動を追跡できる手掛かりを残すように努めなければならない。

第8条(下山連絡先)
山行計画書の下山連絡先は、速やかに対応がとれる会員を設定する。

第9条(会の責任)
会は、会山行及び個人山行について、遭難対策を講じる。

第10条(無届登山の禁止)
山行計画書の提出のない山行は禁止し、これらの山行について会は一切の責任を負わない。
上記の山行について、当該会員は山行管理部長より勧告を受け、再度にわたる時は運営委員会の承認を得て権利の制限もしくは会から除名される。

第11条(遭難対策)
下山(又は帰宅)後は、最終下山連絡時刻までに滞りなく下山連絡先に必ずその旨を連絡する。
山行した会員から最終下山連絡時刻までに連絡がないときには、下山連絡先の会員は事故防止委員会(遭難対策部)の会員に連絡するものとする。
遭難対策部長は、情報の収集にあたるとともに、会長はじめ救助隊員及び必要と思われる会員に待機するよう指示するものとする。
山行した会員との連絡がつかないときは会長、副会長、遭難対策部、山行管理部などが主体となり遭難対策本部を設置し必要な活動を開始する。

第12条(遭難救助)
山行中に事故が発生した場合は、会は会長を本部長とする遭難対策本部を設置して、遭難救助隊を中心に全力をあげて救助にあたるものとする.また、必要があれば、県連、全国連盟あるいは他団体に支援を要請する。

第13条(遭難救助隊)
会は、遭難救助活動を行うために遭難救助隊を組織する。
救助隊員は遭難対策部長が選考し運営委員会の承認を受けるものとする。
会は、遭難救助活動を安全かつ迅速で効果的に行うため、救助隊員の訓練を実施する。

第14条(遭難対策費用の負担)
会員の山行中の事故に要した費用は、当事者又はその家族が負担するものとする。

第15条(労山基金への加入)
会員は、日本勤労者山岳連盟の労山基金に5口以上加入しなければならない。沢登り、岩登り、雪山、山スキ-、バリエ-ションを目指す会員は10口それぞれ加入するものとする。

第16条(会所有の装備の保管・管理)
会所有の装備は使用者が次の使用者に引き継ぐまで保管し、管理するものとする。
装備の保管者の変更があった場合、引き継いだ者は装備担当者まで連絡するものとする。
装備の損傷や紛失については、使用者の明らかな過失による場合以外は会費をあてるものとする。

第17条(会員外のもの(非会員)が、当会主催の山行に参加する場合の規定)
非会員が当会主催の山行(当会の会員がCLを務める山行)に参加したときは、本山行規定を準用するものとする。
参加する非会員が、他の山岳会等に所属する場合は、本人がその山行に参加することを当該山岳会等が承認していることを前提とする。
また参加する非会員が他の山岳会に所属していない場合は、本山行規定を準用することに本人の同意をもらうものとする。

第18条(会員が、ガイド山行、他会山行のへの参加する場合の規定)
会員が、ガイドや他会が主催する山行に参加する場合、参加する会員は、山行計画等を山行管理部に伝えなければならない。山行管理部は、会員がその山行に参加することについて、第5条の規定に沿い、本人の経験・力量に基づきその妥当性をチェックし、本人に伝えるものとする。
①会員が、ツア-業者やガイドが募集する山行に参加する場合、事前に山域・日程・コ-ス・ル-トが明記されたパンフレット・山行計画書等を山行管理部に提出するものとする。
②会員が、他の山岳会が主催する山行に参加する場合、事前に当該山行の計画書を山行管理部へ提出する。

第19条(当規定の改廃)
当規定の改廃は、総会の議決により行う。

第20条(当規定の施行)
この規定は平成29年5月17日から施行する。

平成18年6月22日 一部改正
平成29年5月17日 一部改正
令和 4年4月16日 一部改正(第15条修正)